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人が亡くなると(被相続人)、その人の財産や債務は次の世代に自動的に引き継がれていくことになっており、相続が発生することになります。
相続が始まると、死亡届から始まり生命保険や預貯金の名義変更、役所関係の手続が必要です。
ところで、忘れがちなのが不動産の名義変更です。固定資産税などの通知が相続人に送付されることから、自動的に名義が変えられると勘違いしている人も多いようです。土地・建物の相続登記が必要なのです。
但し、相続税の納付に期限がある(死亡から10ヶ月以内)のと異なり、相続登記にはいつまでにしなければならないというものはありません。ですが、放置しておくといつの間にか顔も見たことのない人に印鑑をもらいにいく羽目になる可能性が高くなります。

<相続登記の必要書類>
@被相続人の除住民票
A被相続人の出生から死亡時までの戸籍・除籍・原戸籍謄本
B相続人全員の住民票及び戸籍謄本(抄本)
複数の相続人のうち特定の人の名義にする場合
C遺産分割協議書(相続人の実印・印鑑証明書付)

<相続登記費用>
登録免許税 固定資産評価証明書の価格に対して4%
報酬額 42,000円〜
相続案件については内容が様々なので、事案により大きく異なりますのでご相談ください。

<相続税が課税されない範囲>
5000万円+(相続人の人数×1000万円)=免除額
* その他配偶者に対する特別控除など様々な特例等があります。
* なお、相続税の心配の可能性のある方は、贈与と絡めた対応策が有効なケースが多いの
で要検討です。

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