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<売買(不動産の売却・購入)>
不動産の売買をした場合には、名義変更(所有権移転登記)が必要になります。
一般的に、不動産の売買を行う場合、多くが不動産仲介会社を通じて行われております(登記関係などについてはもちろん司法書士が関わりますが)。これは、
@不動産を売却する場合、個人で買主を探すのは現状では非常に困難であること。
A仮に、お互い初対面の個人間で売買が成立したとして、不動産や付随する周辺の法律
知識が乏しいため、契約の過程又は契約後において、何らかのトラブルが発生してしまう
可能性があること。
B第三者の立場からの視点で、適正売買価格や物件についての助言等が期待できること。
などのような理由から、不動産のプロである業者に対して仲介料を支払う代わりに、取引の安全・安心を購入する側面もあるのです。
ところで、親族・知人などの間で売買を成立させたい時などのような、上記で述べた懸念材料が少ないという場合には、売買による所有権移転登記を含め法律・税務上必要な対策をフォロー・アドバイスすることが可能です。とりあえずのご相談にものります。ただし、物件自体の良し悪しなどの相談につきましてはもちろん対応できません。
また、売買全般のことや、売却及び購入などで不動産業者に依頼する前に、ある程度の法律に関する知識・情報(登記手続等)を仕入れたいという不安な方の相談にものります。

<贈与>
不動産を贈与した場合にも、名義変更(所有権移転登記)が必要になります。
売買と異なり、顔見知り同士での贈与がほとんどだと思います。
なお、贈与に関しては、税金に注意する必要性がよく言われることですので、主なものを紹介します。ちなみに、相続税対策を必要とする方は、贈与税と密接なつながりがありますので対策が必要です
(基礎控除)
どんな贈与でも年間110万円までは税金がかかりませんので、これを上手に利用することができます。例えば、110万円以内で毎年持分を贈与し続けることなどです。ただし、相続時清算課税制度を利用する場合には、当該控除は適用ありません。
(配偶者控除)
婚姻期間20年以上の夫婦が居住用不動産やその資金を配偶者に贈与する時は2000万円まで税金がかかりません。ただし、別途不動産取得税はかかる場合があります。
(相続時清算課税)
受贈者の選択により、贈与時に贈与税を一旦支払い、その後相続時に改めて課税しなおし、税額を清算する制度です。
この制度を選択すると、住宅取得資金の特例として親から子への贈与などが3,500万円まで控除されます。将来相続税が課税される可能性が極めて低い場合には、この特例の利用のメリットの効果が最大限発揮されます。ただし、20歳以上の推定相続人に対する贈与であることや、一度相続時清算課税制度を選択すると撤回不可能なことなどの要件がありますので、よく検討したうえで利用することです。

<抵当権抹消>
主に、住宅ローンの長期間の返済が終了した場合、不動産に設定されている抵当権を抹消しなければなりません。これは、完済すれば自動的に手続がなされるものではなく、金融機関から送付される書類により、「抵当権抹消登記手続き」をしなければならないのです。

<その他>
上記以外にも、本当に様々な不動産登記手続きがありますので、「何の登記をしたら良いのか分からない」とか「何が分からないのか分からない」といった質問にもお答えします。
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