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<債権譲渡登記>

 民法上、債権譲渡をする場合の対抗要件は債務者に対する通知又は承諾をもってする(第三者との関係では確定日付ある証書が必要)ことです(467条)。具体的には、内容証明郵便をもって債務者に通知するか、債務者から承諾書を得て公証役場の確定日付印を押捺してもらう方法です。
 これと併せて、当時において「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」が創設されたことにより、債権譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは「確定日付ある証書による通知」があったものとみなされ、当該登記の日付が確定日付となります。



<動産譲渡登記>


 「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」の創設により、動産譲渡についても登記をもって対抗要件とすることができる制度が創設されました。
 民法上は物の引渡しが(4種類の形態あり)対抗要件とされていますが(178条)、この特例として動産登記譲渡登記を具備すれば引渡しを受けなくても第三者に対抗することができるとされました。
 ちなみに、動産譲渡の対抗要件としての引渡し及び登記が二重にされるような場合どうなるかは、先にいずれかの太鼓要件を備えた方が優先します。ただ、立証という側面からは登記のほうが安全な場面が多いと思われます。



<成年後見制度>

 法定後見制度は、既に認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な場合に、家庭裁判所を通じて後見人等を選任し、本人に代わって又は同意を与えたりして法律行為などを行い、本人を保護するものです。本人の能力の程度により後見・保佐・補助の3種類に分かれています。
 任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来の能力の低下に備えてあらかじめ自分で選任した代理人(任意後見人)に、財産管理等の事務について代理権を与える契約つまり任意後見契約を締結するものです。当該契約は公正証書でなければならないと定められています。実際に能力が低下した場合には、裁判所千人の任意後見監督人の下で、任意後見人が契約で定めたことについて履行することにより、本人の意思に沿った保護をすることになります。



<裁判手続等>

 簡易裁判所における代理権については司法書士も付与されていますので、訴額140万円以内のものに関しては相談に応じることが可能となっています。それ以上の額・地方裁判所に係属するような事件については、代理権はではなく本人訴訟支援という形で書類を作成することは可能です。ただ当所においては、ケースにもよりますが、本人の希望を前提として弁護士の紹介又は依頼することをお勧めしています。




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